NPO法人日本健康文化協会(以下「本協会」という)は、正会員、個人会員、法人会員との間に本規約を定め、これにより本協会の運営を行う。
(1) 正会員とは、この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体の会員をいう。
(2) 個人会員とは、本協会の趣旨目的に賛同し、各種活動に可能な範囲で参加できる議決権を有さない個人の会員をいう。
(3) 法人会員とは、本協会の趣旨目的に賛同し、本協会活動を主に資金的に支援する意思をもつ個人及び団体の会員をいう。
入会の申込をする場合は、入会申込書に必要事項を記入し、本協会にFAX、E-mail、または直接提出することとする。年会費は振込みまたは現金での受付とし、申込書の受領後14日以内に年会費の納入を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。
年会費は次のように定める。
(1) 正 会 員 年会費 10,000円
(2) 個人会員 年会費 2,000円
(3) 法人会員 年会費 (法人) 1口 10,000円
本協会は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1) 申込書に虚偽の事項を記載した場合
(2) 入会申込者がかつて除名された者であった場合
(3) 暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者であった場合
(4) 年会費を指定期限日を過ぎても未納の場合
(1) 正会員の資格有効期間は、本協会決算月末日(毎年3 月31 日)までとする。
(2) 個人会員および法人会員は、4半期単位とする。1期4月、2期7月、3期10月、4期1月をスタートとする。
(3) 前項に定める有効期間は、会員又は本協会から申出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(4) 会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
(5) 法人会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって本協会に通知する必要がある。
(6) 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
総会は、本協会定款に定めるとおり正会員をもって構成し、個人会員、法人会員は議決権を有さない。
(1) 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を本協会に通知しなければならない。
(2) 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、本協会は一切の責任を負わないものとする。
(1) 本協会は会員情報を原則として外部に公開することはいたしません。
(2) 会員の発言等が第三者に不利益を及ぼすと判断したときは、会員のプライベート情報を警察または関連諸機関などに通知することがあります。また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、またはこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき会員のプライベート情報やアクセスログに関する情報開示を求められたときは、必要に応じて情報を開示することがあります。
(3) 会員は本協会の上記対応が法令に従って行われる限りこれに異議をとなえないものとし,本協会は責任を負わないものとします。
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申出があったとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、滞納したとき。
(4) 正当な理由なく、1年度を通して共同の活動が行われなかったとき。
(5) 本規約に違反したとき。
(6) 除名されたとき。
本協会は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
(1) 本協会の定款等に違反したとき。この会員規約に違反したとき。
(2) 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
(3) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(4) その他、本協会が会員として不適切と判断した場合。
会員は、契約更新月の前月の10日以前までに申告することにより、任意に退会することができる。
既に納入した入会金及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
会員は、会員登録時に発行される会員証を提示することにより、次の各号の特典を受けることができるものとする。
(1) 会員証の発行(再発行は基本的に行なわないものとする)
(2) ホームページにおける会員専用ページ閲覧
(3) 本協会が企画する事業・イベントの先行案内
(4) 協賛企業による割引またはその他特典
会員は、本協会による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他の会員、第三者もしくは本協会の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
(2) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
(3) 本協会の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(4) 営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。その他、不適切と判断されるすべての行為。
本協会に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、本協会は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、本協会にいかなる迷惑または損害を与えないものとします。
(1) 会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本協会が損害を受けた場合、当該会員は、本協会が受けた損害を本協会に賠償することとする。
(2) 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。
本協会は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。